ここでは住宅取得後に必要な費用の一般的なケースを示しています。
条件によって必要な費用が異なる場合がありますので、詳細は各機関へご確認ください。
例)【60坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合】
愛媛県内、60坪2,600万円の土地、40坪2,100万円の住宅を建てて住んだケースを想定して各費用を計算してありますので参考にしてください。
不動産取得税は、土地や建物の不動産を取得した際に、それぞれに一度だけ課税される都道府県税です。
評価額によって課税額が異なりますが、条件を満たせば軽減措置を受けられます。
【土地の不動産取得税】(土地の評価額×1/2×3%)- 控除額*
*次の1)又は2)のうち多い額が控除額となります。
1)45,000円
2)1平米あたり土地評価額×1/2×建物床面積の2倍(200平米が限度)×3%
※軽減措置を受けられる土地の条件
・建物が下記の条件を満たす場合
・取得してから三年以内にその土地に住宅を新築した場合
・未入居の土地付き住宅を取得した場合
・住宅を新築してから一年以内にその土地を取得した場合【建物の不動産取得税】(建物の評価額-1,200万円)×3%
※軽減措置を受けられる住宅の条件
・床面積が50平米以上240平米以下の場合
60坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合
・土地不動産取得税:1,900万円(土地評価額)×3%-54万円 30,000円
・建物不動産取得税:[1,200万円(建物評価額)-1,200万円]×3% 0円
合 計 30,000円
固定資産税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、
年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の固定資産税】土地の評価額×1/6×1.4%(200平米以下の部分)
土地の評価額×1/3×1.4%(200平米を越える部分)
【建物の固定資産税】建物の評価額×1.4%×1/2(注)
(注)軽減措置1/2は以下の条件を満たす場合に限られます。
・新築住宅の場合
・居住部分の床面積が全体の1/2以上の場合
・床面積が50平米以上240平米以下の場合(120平米までに適用)
・住宅新築時から三年間
60坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合
・土地固定資産税:1,900万円(土地評価額)×1/6×1.4% 44,000円
・建物固定資産税:1,200万円(建物評価額)×1.4%×1/2 84,000円
合 計128,000円